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児童・生徒・PTA総合補償制度のご案内

『児童・生徒・PTA総合補償制度』についてのお知らせ

D-007206(2025-04)

概要

独立行政法人日本スポーツ振興センターの「学校の管理下外」の事故を補うことやPTA会員の活動中の事故を補償することを目的として8年間の試行期間を経て昭和54年に創立しました。児童・生徒および保護者・教師の安全確保と万一の場合の補償体制を順次整えてきました。そして「会員とその子どもの相互互助の精神高揚」と「安全教育の推進」を柱として県内全Pの参加をめざして活動をしています。なお、個人ではなく学校(単位PTA)単位で、一括加入することに特徴があります。

主な補償内容

●傷害の補償

  • 学校の管理下外の児童・生徒の傷害
  • PTA行事参加中の事故による傷害

●賠償の補償

  • 児童・生徒の損害賠償
  • PTA活動の遂行に伴う損害賠償

※詳細は、児童・生徒・PTA総合補償制度のパンフレットをご確認ください。

(1)児童・生徒が学校管理下外で被った傷害
家庭内でのケガ、路上で遊んでいるときのケガ、友だち同士でのスポーツ中のケガなど児童・生徒が学校管理下外で被った傷害に対しての補償です。登校・下校中の事故も補償します。
※入院保険金、手術保険金、通院保険金は、事故の日からその日を含めて7日目以降において
なお、入院または通院した場合に限り、入院または通院を開始した日から保険金をお支払いします。

(2)PTA会員および児童・生徒がPTAの主催・共催する行事に参加して被った傷害
PTA会員および児童・生徒が、所属PTAの催すバレーボール大会や労力奉仕活動・研修会等の行事参加中に被った傷害に対しての補償です。行事会場と自宅との通常の経路の往復途上も含みます。

(3)PTA主催・共催行事の管理責任による賠償事故
単位PTAが自ら主催・共催した諸行事で、事故により他人の身体や財物に損害を与えPTAが管理責任を問われ、被害者に対し法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害賠償金などを本補償制度で給付するものです。なお、PTA活動中に提供した食品について、食中毒を発症した場合も、補償されます。

(4)児童・生徒による賠償事故
児童・生徒が他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償するものです。ただし、相手にも過失がある時は当該児童・生徒の過失分についてのみの補償となります。

(5)法律相談・クレーム対応費用
PTAまたはPTA役員がトラブルに巻き込まれた際の弁護士への法律相談費用や委任費用を補償します。

(6)弁護士相談サービス
PTAまたはPTA役員からクレーム等の行為に関する相談があった場合、提携先の弁護士が電話による無料相談をお受けします。
また、お支払いの対象となる場合で、弁護士の紹介を希望される場合は、日本弁護士連合会を通じ、弁護士を紹介いたします。

※上記の内容は、補償内容の概要を説明したものです。
詳細については、「児童・生徒・PTA総合補償制度のご案内」をご確認いただくか、引受保険会社であるAIG損害保険(株)にお問い合わせください。

事務取扱書類について

Ⅰ 傷害事故が発生したら

  1. 学校へ報告
    「事故報告書 兼 事故証明書(傷害事故用)」作成
  2. 学校から保険会社へ連絡
  3. 保険会社より請求者へ直接連絡がいき、今後請求の流れを説明。
  4. 保険金額が確定後、保険請求書に記載された指定口座へ払い込みとなる。

Ⅱ 賠償事故が発生したら

  1. 学校へ連絡
    「事故報告書 兼 事故証明書(賠償事故用)」作成
  2. 学校から保険会社へ連絡
  3. 保険会社より請求者へ直接連絡がいき、今後請求の流れを説明。
  4. 保険金額が確定後、保険請求書に記載された指定口座へ払い込みとなる。

様式

児童・生徒・PTA総合補償制度のご案内

2024年度児童・生徒・PTA総合補償制度